配達証明郵便とは、郵便局が「何月何日に誰に配達した」ということを証明してくれる郵便のこと。相手側に郵便が届くと、送り主には「確かに配達した」というハガキが届く。たとえば、賃借人の家賃の滞納が続き、警告をしても聞き入れず、交渉にも応じなくなったようなとき、貸主は、催告書を送り、「この催告書が到着して何日以内に支払いがないなら賃貸借契約を解除する」という宣言をすることになる。このとき、相手が「そんなものは受け取っていない」と主張しても、配達証明がこちらにあれば、それが虚偽の主張だとすぐにわかる。「この催告書が到着して何日〜」という部分に関しても、配達証明は威力を発揮する。また、「そんなことは書いていなかった」などの主張には、内容証明郵便にしておくことで対抗できる。
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